相続登記について
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方名義の土地や家を相続人に変更する手続きです。
令和6年4月からは、相続登記が法律で義務化され、怠ると過料に処せられる可能性があります。
相続登記の手続きについて
当事務所では、以下の手順で手続きをすすめていきます。
初回相談
(亡くなられた方や相続人、不動産のことについてお話を伺います。)
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相続人調査
(戸籍を集めてどなたが相続人なのかを調べます。)
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財産調査(不動産調査)
(亡くなられた方名義の不動産を調べます。)
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遺産分割協議
(相続人の皆様で不動産を引き継ぐ方を決めて、「遺産分割協議書」を作成します。)
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登記申請
(法務局に登記申請書を提出します。)
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登記識別情報(権利書)のお渡し
(戸籍などのお預かりした書類もお返しします。)
必要な書類
ご相談の時点ですべての書類が揃っている必要はありません。
お手元にあるものをご持参ください。
固定資産課税明細書、名寄帳、権利証など亡くなられた方の不動産がわかる書類
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで)
被相続人(亡くなられた方)の戸籍の附票謄本(最後のもの)
相続人全員の戸籍抄本
相続人全員の印鑑証明書
名義人になられる方の住民票
戸籍等は当事務所で取得することもできます。費用を抑えたい場合には、ご自身で取得していただくことも可能です。
取得できる戸籍については、広域交付制度を利用してお近くの市区町村で取得できる場合があります。
費用について
司法書士報酬:71,665円(税込)~
(このほか、登録免許税、登記情報取得料、郵送料などの実費がかかります。)
費用は、相続人数、不動産の数、固定資産評価額などによって変わります。
これまで当事務所で取り扱った一般的な相続登記では、実費を含め16万円以内となるケースが多くなっています。
実際の書類、権利関係、不動産、相続関係等を確認した後に正式なお見積りを提示します。
お問い合わせ
当事務所へのお問い合わせは、こちらの送信フォームよりお願いいたします。
内容を確認のうえ、3日以内にご返信いたします。
皆さまからのご連絡を心よりお待ちしております。